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相続税対策は不動産を最大限に利用するのがコツです! PART-3

自分の土地を人に貸さずに相続税の評価額を下げる方法をお話させて頂きます。それはズバリ『小規模宅地等の特例』を使うことです。簡単にいいますと、一定要件を満たせば、土地の評価額を一定面積まで減額してくれるというものです。自分の土地を配偶者や同居の親族が相続すると330㎡(99.82坪)まで80%減額して貰えるのです!

例えば、300㎡(約91坪)の土地を所有していて、1坪当たり100万円の場合、その土地の価格は91坪X100万円=9100万円となりますが、『小規模宅地等の特例』を使いますと、91坪X100万円X(100%-80%)=1820万円の評価額となります。つまり、9100万円の土地が、80%減額の1820万円の評価額になったわけです。この制度は、土地の価格が高ければ高い程、よりメリットがあります。

自分の所有する土地建物を建てて親族と同居すれば、自分が亡くなって相続発生した時にこの制度が使え、相続の評価額を大幅に下げる事ができる訳です。尚、この特例は相続税申告書を提出する事により、初めて恩恵を受ける事が出来ますので、お気を付け下さい。

親子仲良くひとつ屋根の下に暮らせば、このような神様のプレゼント!?があるのです。是非、興味のある方は検討してみて下さい。尚、実際はもっと細かい注意点がありますので、実行前に必ず専門家にご相談ください。