売買契約において、契約書を取り交わしますが、その契約書には印紙を貼る事になっております。ところが、契約書を一通作成し、その正本に印紙を貼って買主が保有し、売主はその正本をコピーして契約書がわりにすれば売主側の印紙代分が浮くと信じている人がいますが、これはアウトです。
これは、3つの側面があります。第一に、このコピーは契約書として効力が有るかの点ですが、写しであっても契約書の効力は有ります。第二に印紙税法上どうなのかという点ですが、コピーは課税文書ではなく、只のメモと同じ扱いの為、課税文書ではなく印紙を貼付する必要はありません。第3に宅建業法的にどうなのかですが、宅建業法では売買契約に際し、不動産仲介業者は両当事者(売主と買主)の双方に、契約書(第37条書面)を交付する義務があります。従って、契約書(第37条書面)には宅地建物取引主任者の記名と押印が必要で、写し(コピー)では記名、押印したことになりません。もし、売主に契約書(第37条書面)を交付せずに、契約書のコピーで済ませた場合、宅建業法に違反し、その不動産業者は監督官庁から行政処分を受ける可能性があります。つまり、契約書の印紙はごまかさないで、ちゃんと貼らないといけませんということです。
もし、後で印紙が貼っていないことがバレた場合は、過怠税として本来の印紙の額の3倍が徴収されます。
当グレース不動産では、お客様が後で不快な思いをしませんよう、また宅建業法を順守するため、売買契約書には売主様と買主様に必ず印紙を貼って頂いております。